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M&A 最終契約書

最終契約書についてです。

トップ同士があらかじめ合併比率などについて、おおよその合意がありますとデューデリジェンス(以下DD)の結果はあまり参考にされない場合があります。公開会社で、会計監査を受けている場合はそのような傾向は増します。ただ、会計監査とDDの観点は異なりますから、会計監査で適正意見が出ているからリスクはないと判断しない方が宜しいかと思います。DDで発見された様々なリスクは交渉を経て、最終契約書に反映されることとなります。

具体的に最終契約書に盛り込まれる内容は以下のようなものです。

@売買の対象物、価格、支払条件
譲渡対象物が株式なのか、事業譲渡なのか、株式ならばその株数、事業譲渡ならば、譲渡される事業の範囲です。代金は通常は銀行への振込みですが、その支払回数も、一括で払うのか、分割するのか。支払時期も、最終契約書締結後にすぐ支払うのか、一定期間おいて支払うのか、ということも記載します。譲渡代金の一部を金融機関に預けておいて、一定期間期間後に清算する(エスクロー)場合もあります。これは、損害賠償などのリスクを回避したり、買収価格の修正の清算に使います。

A表明保証
これは売り手が買い手に対して、追加的な債務が存在しないことを保証する条項です。この表明保証したにもかかわらず、追加的な債務が発生した場合には、売り手は損害賠償の責任があります。この損害賠償の規定は通常期間が設けられます。もちろん、買い手からすれば長ければ長いほどいいのですが、通常は1〜2年です。また、金額についても、上限を設ける場合があります。しかし、最も多いのは損害賠償金額は全額というものだと思います。

B善管注意義務
これは契約調印日とクロージングの日まで日数がある場合に、売り手が誠実に義務を果たし、賃金水準を大幅に上げたり、増資や減資など企業価値に重大な影響を及ぼす行動をしないようにするものです。

C競業避止義務
これは、買い手が対象企業を買っても、売り手が同業種の会社を再び設立したのでは、買収の意味がありません。そこで、買い手は売り手は同業種の事業を行ってはならないとします。この制限に期間や場所を特定する場合もありますが、通常は期間は10〜20年程度で、地域の限定はおこないません。

そのほかにも、保証債務の解消(オーナーの個人保証)や秘密保持を条項に入れる場合があります。

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月岡公認会計士事務所

税務 会計 M&Aは東京 千代田区 月岡公認会計士事務所

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